文王問太公曰:「願聞為國之務,欲使主尊人安,為之奈何?」太公曰:「愛民而已。」文王曰:「愛民奈何?」太公曰:「利而勿害,成而勿敗,生而勿殺,與而勿奪,樂而勿苦,喜而勿怒。」文王曰:「敢請釋其故。」太公曰:「民不失務則利之。農不失時則成之。省刑罰則生之。薄賦斂則與之。儉宮室臺榭則樂之。吏清不苛擾則喜之。民失其務則害之。農失其時則敗之。無罪而罰則殺之。重賦斂則奪之。多營宮室臺榭以疲民力則苦之。吏濁苛擾則怒之。故善為國者,馭民如父母之愛子。如兄之愛弟。見其饑寒則為之憂。見其勞苦則為之悲。賞罰如加諸身。賦斂如取於己。此愛民之道也。」
文王(ぶんおう)、太公(たいこう)に問(と)いて曰(いわ)く、「願(ねが)わくは国(くに)を為(おさ)むるの務(つとめ)を聞(き)かん。主(しゅ)を尊(たっと)ばせ人を安(やす)んぜしめんと欲(ほっ)す。之(これ)を為(な)すこと奈何(いかん)」と。
太公曰く、「民(たみ)を愛(あい)するのみ」と。
文王曰く、「民(たみ)を愛(あい)すること奈何(いかん)」と。
太公曰く、「利(り)して害(がい)すること勿(な)かれ。成(な)して敗(はい)すること勿(な)かれ。生(い)かして殺(ころ)すこと勿(な)かれ。与(あた)えて奪(うば)うこと勿(な)かれ。楽(たの)しませて苦(くる)しめること勿(な)かれ。喜(よろこ)ばせて怒(いか)らせること勿(な)かれ」と。
文王曰く、「敢(あ)えて其(そ)の故(ゆえ)を釈(と)かんことを請(こ)う」と。
太公曰く、「民(たみ)其(そ)の務(つとめ)を失(うしな)わざれば則(すなわ)ち之(これ)を利(り)す。農(のう)其(そ)の時(とき)を失(うしな)わざれば則(すなわ)ち之(これ)を成(な)す。刑罰(けいばつ)を省(はぶ)けば則(すなわ)ち之(これ)を生(い)かす。賦斂(ふれん)を薄(うす)くすれば則(すなわ)ち之(これ)を与(あた)う。宮室(きゅうしつ)台榭(だいしゃ)を倹(けん)にすれば則(すなわ)ち之(これ)を楽(たの)しませる。吏(り)清(きよ)くして苛(か)に擾(みだ)さざれば則(すなわ)ち之(これ)を喜(よろこ)ばす。
民(たみ)其(そ)の務(つとめ)を失(うしな)えば則(すなわ)ち之(これ)を害(がい)す。農(のう)其(そ)の時(とき)を失(うしな)えば則(すなわ)ち之(これ)を敗(はい)す。罪(つみ)無(な)くして罰(ばっ)すれば則(すなわ)ち之(これ)を殺(ころ)す。賦斂(ふれん)を重(おも)くすれば則(すなわ)ち之(これ)を奪(うば)う。多(おお)くに宮室(きゅうしつ)台榭(だいしゃ)を営(いとな)み以(もっ)て民力(みんりょく)を疲(つか)らすれば則(すなわ)ち之(これ)を苦(くる)しめる。吏(り)濁(にご)りて苛(か)に擾(みだ)せば則(すなわ)ち之(これ)を怒(いか)らす。
故(ゆえ)に善(ぜん)に国(くに)を為(おさ)むる者は、民(たみ)を馭(ぎょ)すること父母(ふぼ)の子(こ)を愛(あい)するが如(ごと)く、兄(あに)の弟(おとうと)を愛(あい)するが如(ごと)し。其(そ)の飢寒(きかん)を見(み)れば則(すなわ)ち之(これ)が為(ため)に憂(うれ)い、其(そ)の労苦(ろうく)を見(み)れば則(すなわ)ち之(これ)が為(ため)に悲(かな)しむ。賞罰(しょうばつ)は諸(これ)を身(み)に加(くわ)うるが如(ごと)くし、賦斂(ふれん)は己(おのれ)より取(と)るが如(ごと)くす。此(これ)民(たみ)を愛(あい)するの道(みち)なり」と。
文王が太公望に尋ねました。「願わくは、国を治めるための肝要な務めについてお聞きしたい。君主が尊崇され、民が安らかに暮らせるようにするには、どうすればよいのでしょうか。」
太公望は答えました。「ただ民を愛すること、それだけに尽きます。」
文王は尋ねました。「民を愛するとは、具体的にどうすることですか。」
太公望は答えました。「民を利して害さないこと。民の仕事を成し遂げさせて失敗させないこと。民を生かして殺さないこと。民に与えて奪わないこと。民を楽しませて苦しませないこと。民を喜ばせて怒らせないことです。」
文王は言いました。「どうか、その理由を解き明かしていただきたい。」
太公望は答えました。 「民がそれぞれの家業を失わないようにするのが、民を『利する』ということです。 農作業の時期を失わせないようにするのが、民の仕事を『成し遂げさせる』ということです。 刑罰を減らして少なくするのが、民を『生かす』ということです。 税金を安く抑えるのが、民に『与える』ということです。 宮殿や高台の建物を控えめにするのが、民を『楽しませる』ということです。 役人が清廉で、厳しく民をかき乱さないようにするのが、民を『喜ばせる』ということです。
これに対して、民が家業を失うように仕向けるのが、民を『害する』ということです。 農作業の時期を奪い、失敗させるのが、民を『敗させる』ということです。 罪もないのに罰を与えるのが、民を『殺す』ということです。 税金を重くして取り立てるのが、民から『奪う』ということです。 多くの宮殿や高台を造って民の力を疲れさせるのが、民を『苦しめる』ということです。 役人が汚職にまみれ、厳しく民を苦しめるのが、民を『怒らせる』ということです。
ゆえに、優れた統治者は、民を導くにあたって、父母が子を愛するように、また兄が弟を愛するように接するものです。 民の飢えや寒さを見れば、自分のことのように憂い、民の労苦を見れば、自分のことのように悲しみます。 賞罰を与えるときは自分の身に加えるかのように慎重に行い、税を取り立てるときは自分の持ち物を差し出すかのように心を痛めます。 これこそが、民を愛する道なのです。」
本章は、国を治めるための根本原則を「愛民(民を愛すること)」という一言に集約し、その具体的な実践方法を説いています。
ここで語られる「愛」とは、単なる感情的な慈しみではなく、民の経済活動や生存権を国家がいかに守るかという、非常に即物的な統治指針です。「利・成・生・与・楽・喜」という6つの肯定的要素と、その裏返しである否定的な行為が対比されており、リーダーが何をすべきで、何を慎むべきかが極めて明快に示されています。
特に強調されているのは、「民の時間を奪わない」という視点です。農耕社会において、労役や過度な建築(宮殿や高台の造営)で農繁期を妨げることは、民の生活基盤を破壊する「害」であり「敗」であると断じています。また、役人の腐敗や過剰な干渉(苛擾)が民の怒りを買い、国の安定を損なうことへの警告も含まれています。
結論として、太公望は「父母が子を想うような共感性」を求めています。他人の痛みや損失を自分自身の痛みとして感じられるか。この「当事者意識」こそが、賞罰の公正さや適切な税率の維持、ひいては君主への尊崇(主尊)と社会の安定(人安)をもたらす源泉であると説いています。

